こんにちは、会社をクビになった(退職勧奨された)くびまるです!
今回は、「会社都合で退職した場合、国民年金は減額されるのか?払わないといけないのか?」について解説します。
・会社都合で退職してから、しばらく働かない方(仕事を見つける準備期間がほしい方)
好きなところから読めます↓
国民年金保険料は払わないといけない?
会社にいるとき、年金保険料は給料から天引きされます。
だから、自分でわざわざ支払わなくて良いですね。
しかし、退職すると
給料から天引きされることがなくなるので
自分で払わないといけないです。
退職してから自分で支払う年金保険料のことを、「国民年金保険料」って呼ぶよ
そしてこれは、必ず払わないといけません。。。!
国民年金法の第7条で、
「日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方は全て国民年金に加入すること」としています。
国民年金保険料はいくら?
どんな人でも、1ヶ月あたりに支払う金額は同じです!
令和5年度(令和5年4月~令和6年3月まで)は月額16,520円です。
日本年金機構
国民年金の保険料は、毎年度見直しが行われます。
たとえば、
次の仕事に就くまで3ヶ月かかったら
16,520 × 3 = 49,560円
支払わないといけないのです。
失業してるときに、これだけ払わないといけないんだね・・・
国民年金保険料は減額されるのか?
会社都合で退職しても、国民年金保険料は減額されません。
ですが、前年の所得が収入によっては減額になる可能性があります。
免除の割合 | 前年所得が以下の金額の範囲内であること |
全額 | (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円 扶養家族がいない場合、所得67万円まで。 |
4分の3 | 88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 扶養家族がいない場合、年収100万円なら対象になる可能性が高い。 |
半額 | 128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 扶養家族がいない場合、年収140万円なら対象になる可能性が高い。 |
4分の1 | 168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 扶養家族がいない場合、年収180万円なら対象になる可能性が高い。 |
会社都合退職のときに減額されるのは、
国民健康保険料だけです。
それについても記事を書いてますので、良ければどうぞ↓
免除・減額になったら、将来もらえる年金が減ります
注意してほしいのは「国民年金保険料が免除された人でも、将来もらえる年金は減る」ということです。
免除された期間の老齢年金は、2分の1だけ受け取ることになります。
全額受け取ることは出来ませんので、それを知った上で免除にするのか減額するのかを決めましょう。
「免除」って書いてあったら、全額もらえると思っちゃいますよね
退職日によって、支払う国民年金保険料は変わります
月末(月の最終日)に退職するか、それ以外かで支払う金額が変わります。
結論を言えば、月の最終日に退職した方がおトクです。
月の最終日に退職した場合
月の最終日に退職した場合、退職した月の翌月分から支払います。
1月31日に退職した場合。
1月の社会保険料は会社が半分負担してくれます。
そして、次の会社への入社日が4月1日だった場合は2月・3月分の国民年金保険料を支払います。
合計は33,040円になりますね。
4月以降は会社がまた給料から天引きしてくれます。
月の最終日以外で退職した場合
月の途中で退職した場合、退職した月の国民年金保険料も支払わなければいけません。
1月30日に退職した場合。
12月の社会保険料は会社が半分負担してくれますが、
1月分は自分で支払わなければいけません。
そして、次の会社への入社日が4月1日だった場合は1月・2月・3月分の国民年金保険料を支払います。
合計は49,560円になりますね。
4月以降は会社がまた給料から天引きしてくれます。
まとめ
この記事では、「会社都合で退職した場合、国民年金保険料は減額されるのか?払わないといけないのか?」について解説しました。
国民年金保険料は支払わないといけないし、減額はされません。
また、月の最終日に退職するのか、月の最終日以外で退職するかによって支払う金額が変わります。